生前贈与が厳しくなる!? 今すぐ相続対策をすべき、3つの理由(日経クロストレンド)

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出典元:日経クロストレンド

2022年2月4日発売の「日経トレンディ2022年3月号」では、「得する相続」を特集。近年の相次ぐルール改正や団塊世代が70代を迎えたことを背景に、相続についてあらためて考える機運が高まっている。相続税の課税対象者は年々増加し、遺産を巡って近親者がもめる「争続」もひとごとではない。将来の相続をスムーズに進めるため、いますぐ対策が必要だ。

【関連画像】【図解】現在の暦年贈与の仕組み

※日経トレンディ2022年3月号の記事の一部を掲載。詳しくは本誌を参照

 生前贈与がダメになる――。2020年末に与党が公表した21年度税制改正大綱を発端に広まったこの言葉。今、相続の常識が大きく変わろうとしている。

 「19年以降にルール改正が相次ぎ、また団塊世代が70代を迎えたこともあって、相続についてあらためて考える機運が高まっている」。相続コンサルティングを手掛ける夢相続の代表・曽根恵子氏は言う。将来の相続をスムーズに進めるには、「経済面と感情面の両方について、早いうちから対策を取っておくことが重要」(曽根氏)になる。

【1】相続税の課税対象者は毎年着実に増えている

 経済面とは、主に相続税だ。15年に相続税の基礎控除が大幅に縮小された影響で、課税されるケースが確実に増えている。20年に遺産が相続税の課税対象となった被相続人(亡くなった人)は全国で約12万人。これは、被相続人数全体の11.4人に1人の割合だ。

 大都市圏ではこの割合がさらに高まり、東京国税局管内では7.3人に1人に相続税がかかっている。お金持ちでなくても、生きているうちからの節税対策の重要性は増しているのだ。

【相続・贈与関連の主なルール改正の流れ】
2015年
 ・相続税の基礎控除が大幅に縮小(従来の4割減に)
 ・相続税の税率を変更
19年
 ・自筆証書遺言の財産目録の作成が手軽にできるように
 ・故人の預貯金の一部が引き出せるように
 ・遺留分の権利が金銭債権の扱いになる
 ・介護などの特別寄与料の制度を新設
 ・夫婦間での居住用不動産の贈与に優遇措置
20年
 ・住居について「配偶者居住権」の制度を新設
 ・法務局で自筆証書遺言の保管が可能に
21年
 ・教育資金の一括贈与について要件を厳格化
 ・結婚・子育て資金の一括贈与について一部要件を厳格化
22年
 ・住宅取得等資金の贈与について非課税枠が縮小
23年以降
 ・「相続税と贈与税の一体化」が進む見通し

 この節税術の王道といえるのが、生きているうちに子や孫に財産を渡しておく生前贈与。将来の相続財産がその分減るため、相続税を抑えられる。ただ現在、この生前贈与にも黄色信号がともっている。年間110万円の基礎控除がある「暦年贈与」について、23年以降にルールの見直しが入る可能性が高まっているのだ。

いろんな口コミを見てみたけど
  ・実際に体験した人の口コミは信頼できる
  ・やらずに騒いでる人の口コミは基本的に悪評を書いている
ような気がします。

違うかな?

わたしが気になっているのはコレ・・・

どれだけ簡単に効果がでるかは、
口コミからはわからないけど、

【短期間】といっても
さすがに3日間~2週間って・・・
かなり怪しい感じがするのは私だけかな

けど本当に効果が出るならやってみたい★

事実、ずーっと悩んでるわけだし
早くコンプレックス解消したいよ。

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Posted by pff32590