23年は駆け込み贈与のラストチャンス 相続&贈与ルールが大改正(日経クロストレンド)

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村瀬 元宏さんが出してるネットビジネスバイブルが注目されてて
私も気になってます。(^^)ゞ

ただ、ちょっと口コミとかが
ヤラセっぽく感じるくらい大げさなような・・・

出典元:日経クロストレンド

2023年2月3日発売の「日経トレンディ2023年3月号」では、「生前贈与の新常識」を特集。相続と生前贈与のルールが24年に大改正される。相続税対策の定番である「暦年贈与」が使いにくくなる一方で、「相続時精算課税制度」による新たな節税術が有力になるなど、これまでの常識が激変する。新ルールへの備えと最新の節税対策を解説する。

【関連画像】【24年以降の新ルール】持ち戻し期間が死亡前7年以内に延びる

※日経トレンディ2023年3月号より。詳しくは本誌参照

 相続と生前贈与のルールが65年ぶりに大改正される。相続税は財産が多いほど税率が高くなるが、その節税対策の基本は、生前贈与をして相続財産を減らすことだ。しかし、2022年12月に公表された23年度の税制改正大綱で、生前贈与による節税術に新たな制限が加えられることになった。新ルールは24年1月から適用される。これに伴い、今後の相続税対策の見直しも必須となる。

 注目すべき変更点は主に2つ。生前贈与を年ごとに行う「暦年贈与」の「持ち戻し」期間が3年から7年に延長されることと、贈与税を先送りして相続時に相続税として納める「相続時精算課税制度」に年110万円の非課税枠が新設されることだ。節税の観点では前者は改悪、後者は改善となる。

 まずは暦年贈与から見ていこう。贈与税には、年110万円の基礎控除がある。基礎控除内の贈与は非課税で、例えば子に毎年110万円ずつ生前贈与すれば、10年間で1100万円分の相続財産を減らせる。基礎控除はお金を受け取る人ごとに枠があるので、2人の子に毎年同額を贈与すれば、資産を減らせる金額は2倍になる。

 また資産が多くて相続税率が高くなる人の場合は、年110万円を超えて贈与し、贈与税を払ったとしても、相続時の節税効果の方が大きくなることもある。相続税対策の“王道”とされているのが、この暦年贈与だ。

 しかしルール改正により、この節税術が使いにくくなる。暦年贈与にはもともと、死亡する直前の贈与による相続税逃れを防ぐために、死亡(相続開始)前3年以内の贈与分については、相続財産に含めて相続税を計算する「持ち戻し」という制度がある。この持ち戻しの期間が、24年以降は7年に延長されることが決まったのだ。併せて、延長分の4~7年前の贈与分については全体(4年間)で100万円の控除が設けられる。

【新常識】暦年贈与は「相続7年前」まで課税対象!

 例えば、亡くなる10年前から毎年110万円ずつ生前贈与していた場合、現行制度では10年間の贈与1100万円のうち死亡前3年分の330万円が相続財産に持ち戻される。一方、ルール改正後は670万円(死亡前7年分の持ち戻し770万円から100万円控除)が相続財産に加えられ、課税対象になる。その分、支払う相続税は増える。

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Posted by pff32590